7/2(金)人権セミナーのご案内「韓国『慰安婦』判決と主権免除を考える」

2021年度第3回目の「人権セミナー」の開催が以下のとおり決定いたしました!

テーマは「韓国『慰安婦』判決と主権免除を考える」です。

会場は「アクロス福岡」となっておりますが、zoomによるウェブ参加も可能となっております。

詳細は添付チラシをご覧ください。20210702弁護士の魅力セミナーチラシ(「慰安婦」判決)

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*韓国「慰安婦」判決と主権免除を考える*

~韓国「慰安婦」訴訟2判決の判断が分かれた背景とは

開催日時:2021年7月2日(金)18:00~20:00(予定)

会  場:ZOOMによるオンライン開催/アクロス福岡606号会議室(福岡市中央区天神1-1-1)

講  師:山本晴太さん(弁護士)・花房 俊雄さん・花房 恵美子さん

内  容:

山本弁護士が弁護士登録1年目の1992年、同期の弁護士とともに弁護団を結成し提訴をした関釜(かんぷ)裁判の1審は、元「慰安婦」原告3人に対し、国家賠償を認めました(下関判決)。下関判決は、「河野談話」により日本の国会で「慰安婦」被害者に3年以内に賠償する立法義務が生じたとして立法不作為による国家賠償を認めるという画期的な判断を下したものでした。

その後の最高裁で敗訴が確定し、日本では下関判決以外に、「慰安婦」に対する賠償を認めた判決はありません。

韓国では、今年1月にソウル中央地方法院で、元「慰安婦」らに対して日本政府に賠償を命じる判決が出されました。他方で今年4月に同じソウル地方中央法院で、元「慰安婦」らが日本政府に求めた賠償を認めないとする判決が出されています。日本政府の主権免除を認めなかった判決と認めた判決はそれぞれどのような判断をしたのか、その背景なども含め戦後補償問題の第一人者で韓国の裁判にも関与された山本弁護士に解説いただきます。

また、関釜裁判を長年にわたって支援し、その後も戦後補償に向けた立法運動を展開されてきた花房さんご夫妻に関釜裁判など「慰安婦」訴訟に対する日本の裁判所の判断、日本政府の対応、現状等についてお話しいただきます。

 

  • 申込・参加方法:ウェブフォームへの登録(https://forms.gle/PRzKF97Z35YMm9G36)又はメール ( advocacy2004@gmail.com )で事前にお申込下さい(当日参加も歓迎いたします)。開催日までに、オンライン参加の方には、事務局よりメールでURLをお知らせします。会場ご参加の方はそのまま会場にお越しください。

【感染防止対策】来場される方にはマスクの着用をお願い申し上げます。また、会場では三密を避けるために間隔を空けて座席を配置し、入場時には検温・手指消毒をいたしますのでご協力をお願いいたします。
N P O法人九州アドボカシーセンター事務局